お知らせ
2022/1/1
事務所だより2022年1月号 雇用保険マルチジョブホルダー制度について
☆事務所だより2022年1月号 雇用保険マルチジョブホルダー制度について
2022年1⽉1⽇から65歳以上の⽅を対象として「雇⽤保険マルチジョブホルダー制度」が施⾏されます。ダブルワークに対応した法改正について内容を解説します。
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