お知らせ

2022/1/1

事務所だより2022年1月号 雇用保険マルチジョブホルダー制度について

☆事務所だより2022年1月号 雇用保険マルチジョブホルダー制度について

2022年1⽉1⽇から65歳以上の⽅を対象として「雇⽤保険マルチジョブホルダー制度」が施⾏されます。ダブルワークに対応した法改正について内容を解説します。