01 お問い合わせ
まずはTLCCまで、お気軽にお問い合わせください。
お電話やFAX、当サイトのお問い合わせページより問い合わせいただけます。
給与計算・諸手続き
労務相談については
602 BPOservice
FAX:06-6585-0463
研修関連については
603 HRDsupport
FAX:06-4792-7559
給与計算・諸手続き、労務相談
06-6585-0462人材育成・研修関連
06-4792-7558当法人の採用支援は『適性検査』や『立ち会い面接』など、お客様にご納得いただきました形のフォローで「人を選ぶ・見極める」ことに注力しております。
面接だけでは汲み取れない部分まで認知することができる為、ミスマッチのない人材採用が可能です。
また、ご一緒の立場となって採用の形を見直すことで、今後の労務でのトラブルや負担の削減へとつなげます。
人事労務の負担の大きい業務をアウトソーシングをする事で、時期的な人員削減や担当者の負担が削減されます。
もちろんスポット対応も可能ですので、「採用支援だけアウトソーシングしたい」などといった具体的な部分のフォローも可能です。
採用に関するご相談はいつでもお気軽にご相談ください。
貴社の採用に一体何が不足しているのか、どんなことを取り入れれば目的としている人材を獲得できるのか、社労士ならではの視点で法や制度に則った提案をいたします。
また、社内で発生した労務問題にも、専門的視点から迅速に対応します。
採用活動
教育研修
人材評価
人員配置ご提案
社内組織最適化
給与計算
給与計算については詳しくはこちら勤怠管理
労働環境整備
保険手続
福利厚生
健診対応
まずはTLCCまで、お気軽にお問い合わせください。
お電話やFAX、当サイトのお問い合わせページより問い合わせいただけます。
給与計算・諸手続き
労務相談については
602 BPOservice
FAX:06-6585-0463
研修関連については
603 HRDsupport
FAX:06-4792-7559
お客様のお悩みや課題を丁寧にヒアリングし、解決につながるご提案をします。
契約内容や料金等ご納得いただけましたら、ご成約となります。
お客様にご納得いただけないまま契約を進めることはございません。
まずはご相談だけでも可能です。ご安心して、お任せください。
ご契約を頂きましたら、お手続きに移行いたします。
ご提出が必要な資料や、書類の確認方法など、各サービスでお客様にもご確認いただくことが必要な案件に関しましては、
提出日や方法など、丁寧にわかりやすくシンプルに、事前にレクチャーさせていただきます。
従業員がすぐ辞めてしまい、なかなか定着しません。
職場の人間関係は良いハズなんですが・・・
社内環境や人間関係ももちろん大切ですが、
ひょっとしたら「将来」が見えづらくなっていることに原因があるかもしれません。
きちんとした人事評価制度を導入することで、3年、5年、さらにその先のキャリヤやビジョンを見えるようにすることが大切です。
また賞与の評価項目や支給基準を明確にして、中期的なインセンティブを与えると同時に、退職金制度を導入して、在籍年数に応じた長期的インセンティブを図ります。退職金の原資がない、用意するのが難しい場合は、企業型DC(確定拠出年金・401k)制度を導入することで、退職金に代わる新たな福利厚生制度入れることも方法です。TLCCでは退職金制度の構築、企業型DCの導入をサポートいたします。
従業員から副業を認めて欲しいとの申し出がありました。どうすればよいでしょう?
副業、兼業、ダブルワークについては、国の政策とも相まって、
全体的に認める方向にシフトしつつあるというのが現状です。
ただし生活のために収入を増やしたいという目的に寄りすぎると、無理な労働時間になって健康を害す恐れがあるので、あくまでも会社としては、従業員の社会人としての知見・能力の向上を目的として許可するものとされた方が良いと思います。
従業員が社外から、新たな知識・情報や人脈を入れることで、結果をして事業機会の拡大にもつながります。
注意点として、従業員の労働時間が長くなりすぎないよう、副業の許可は会社の休日のみとすることや、情報漏洩の観点から秘密保持や競業避止義務を課しておかれることを、お勧めします。
上司の承認を得ずに勝手に残業を行う従業員がいます。
その場合も残業代の支払いは必要ですか?
タイムカードやICカードを使用して勤怠管理を行っているのであれば、
やはりそこに記録された時間が労働時間とみなされることになります。
そこで残業時間に関しては、従業員に事前申請・事後承認を徹底させることが重要です。既に行っている場合は、それが形骸化していないか確認してください(例:上司の机の上に、部下の申請・承認書が滞積していて、給与締日前にまとめて押印しているなど)。
そして、申請時間が実労働時間と乖離していないか、どのような理由で残業を必要とし、結果どれだけの業務を行ったのか、上司・会社がきちんと管理します。確認が取れない労働時間については、従業員に説明を求めます。
きちんと説明ができない時間については、残業時間として承認する必要はありません。多少手間であっても、この運用を徹底させることで、本当に必要な残業だけが行われる流れに変わっていくと思います。