お知らせ

2021/12/1

事務所だより2021年12月号 本当に効果的な「男性育休」を考える

☆事務所だより2021年1月号 本当に効果的な「男性育休」を考える

2022年4月1日以降、育児介護休業法の改正が順次行われます。法改正内容を改めて解説するとともに、本当に効果的な「男性育児休業」の取り方について考察していきます。