障がい年金

ABOUT THIS TLCCの障がい年金について

障害年金とは、病気やケガ等で生活や仕事が制限されるようになった場合に、受け取ることのできる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
現役世代の方も含めて受け取ることが可能ですので、些細なことでもお困りごとがございましたら、ぜひ一度TLCCへお問い合わせください。

障がいの程度によって受けられる障がい年金

障がい年金の程度

BENEFIT メリット

01

専門の知識をもつ集団

障がい年金は障がい者手帳を持っている人が受給できるものではありません。
納付要件や現在の心身の状態、また、配偶者・お子様の有無によって支給される年度額が異なります。当法人では、そのような専門知識はもちろん、それに伴った必要書類等の管理等など全て把握しております。それを踏まえて、お客さまに適応したご対応をさせていただきます。

02

煩雑な書類の対応

お手続きは、ご自身でされることも可能ですが、申請書類の不備等で障がい年金を貰えない方が多く見られます。その分、社労士は法律や障がい認定基準などを把握している専門家ですので、正しい内容が書かれているのかどうか、申請書と申立書の内容に齟齬がないかどうかなど、正確な判断をしながら進めていきます。
当法人では、わかりやすさを心がけたご説明はもちろん、必要に応じた事務手続をこなします。

03

スピーディな対応

複雑な手続きだからこそ、ご自身でされると、書類不備等が多くみられます。
様々な書類に対応しなければならないので、専門知識がなければその分手間と時間がかかってしまい、受給開始が遅れることがあります。当法人は、障がい年金についての専門知識を備えていますので、そのようなロスは起こしません。お客さまとのヒアリングもしながら迅速なご対応をさせていただきます。

FLOW お申し込みの流れ

STEP 1 お問い合わせ

まずはTLCCまで、お気軽にお問い合わせください。
お電話やFAX、当サイトのお問い合わせページより問い合わせいただけます。

給与計算・諸手続き
労務相談については
602 BPOservice

TEL:06-6585-0462

FAX:06-6585-0463

各種助成金申請
研修関連については
603 HRDsupport

TEL:06-4792-7558

FAX:06-4792-7559

STEP 2 ヒアリング・ご契約

お客様のお悩みや課題を丁寧にヒアリングし、解決につながるご提案をします。
契約内容や料金等ご納得いただけましたら、ご成約となります。
お客様にご納得いただけないまま契約を進めることはございません。
まずはご相談だけでも可能です。ご安心して、お任せください。

STEP 3 手続き開始

ご契約を頂きましたら、お手続きに移行致します。
ご提出が必要な資料や、書類の確認方法など、各サービスでお客様にもご確認いただくことが必要な案件に関しましては、提出日や方法など、丁寧にわかりやすくシンプルに、事前にレクチャーさせていただきます。

Q&A よくあるご質問

障害年金を受給できる要件とは?

要件は下記の通りです。

1. 国民年金加入期間、厚生年金保険の被保険者期間に障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2. 障害認定日(障害基礎年金の場合は20歳に達した時にも)に、障害等級表に定める1級から3級(障害基礎年金の場合は2級まで)のいずれかに該当していること。
3. 保険料の納付要件を」満たしていること。
障害基礎年金の場合は、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件は不要。
以上の要件を実際に確認していくのは、かなり大変です。
当法人では相談者の現在の状況、過去の経歴等をていねいにお聞きし、初診日の確認、保険料納付要件などを一つ一つ確認していきます。

働いていますが、障害年金はもらえないですか?

働いていることで障害年金がもらえないということはありません。

当法人では、相談者の現在のお仕事の状況、お体の状態などを考慮しアドバイスさせていただきます。

障害年金の対象となるけがや病気とは?

対象は下記の通りです。

1. 外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2. 精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3. 内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
また上記では判然としない病気でも経験豊富な専門家が対象の疾患にあたるか?調査・検討していきます。