お知らせ
2024/1/1
事務所だより2024年1月号「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正
☆事務所だより2024年1月号【「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正】
2ヶ月以内の有期雇用契約は社会保険対象外というルールについて、2022年10月に法改正が行われています。その注意点について解説します。
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